平成21年12月4日より新規所持許可申請、及び更新手続きが変更となりました。平成21年12月4日以降に更新を受ける方や追加の所持許可を受ける方もぜひ一度ご一読願います。詳細はこちら!!!

まずはじめにご挨拶させていただきます。
当社のホームページをご覧いただきありがとうございました。こちらでは猟銃等の所持許可を取る際に必要な事をお伝えできればと思っております。
まず空気銃、こちらは18歳から・・・散弾銃は20歳からと気分爽快になれる銃砲スポーツになります。
特例により推薦状を提出しますとこの限りではございません。


まず初めに猟銃、空気銃を所持するには大まかに分類しますと3つの手続きになるでしょう。
@猟銃等講習会(初心者講習会)受講
A射撃教習の申請、受講
B所持許可の申請


@猟銃等講習会を受講いたします。
講習会は各都道府県で毎月行われておりますが県によって異なりますので日程は各県の警察署や銃砲店に問い合わせを願います。
当社では栃木県のみしかわかりません。
受付は開催日の1か月まえから10日前までにお住まいの所轄の警察署に申請してください。
定員になってしまいますと途中で打ち切られてしまう場合がございます。
必要書類
●猟銃等講習会受講申込書
●写真2枚(3.6×2.4センチ)
●手数料 6800円(警察署の窓口にて収入証紙で購入)

以上を生活安全課の銃砲担当窓口にて提出をお願いいたします。
講習会の当日は講習後テストがございます。よく講習をお聞きになって頑張ってください。
合格基準は70点以上の20問4者択一になりますので問題をよくお読みになり回答していただければと思います。

合格されますと猟銃等終了証明書がもらえます。こちらの有効期限は3年です。
期間内に射撃教習の申請の手続きを取ってください。

A射撃教習の申請受講
空気銃のかたはこちらはお受けにならず直接Bの所持許可の申請を一読願います。

受講する際は以下の書類を所轄の警察署に申請する必要がございます。
平成21年度12月4日より改正銃刀法が施行されました。
●射撃教習受講資格認定申請書
●経歴書
●同居親族所
●猟銃等講習終了証明書
●戸籍抄本
●住民票
医師の診断書(銃所持にあたって警察署にて配布しているもの、銃砲店にもございます)
精神保健指定医、精神科医、心療内科医または精神内科医の診断書 09/12/4改正
身分証明書(09/12/4改正・・・本籍地の市町村役場にて発行できます。
誓約書(09/12/4改正・・・・・・・用紙は所轄警察署、もしくは当店にもございます)
●写真2枚(ライカ版)
●手数料 8,900円(警察署の窓口にて収入証紙で購入)

以上を警察署管内 生活安全課の銃砲担当にて提出しますと身元調査がはいり約1か月ほどで認定書がおりますので射撃教習には実包を使用しますから実包の譲受許可申請をします。
●猟銃用火薬類譲受許可申請書 手数料2400円(警察署の窓口にて収入証紙で購入)
その他自宅の保管設備状況を警察官の方がうかがう場合もございます。


以上が整いましたら教習射撃を射撃場にて電話等にて問い合わせください。
疑問や不安などございましたら当店にご相談いただければご紹介させていただきます。
また認定書の有効期間は3か月ですのでご注意ください。


射撃教習は猟銃の取扱方や実包の正しい取扱方、マナーなど・・・射撃に対する姿勢などを指導する場面でもあり採点もございます。
合格基準は25発中トラップで2発、スキートで3発になりますが銃を所持するにあたっていろいろな知識を学べる機会になりますのでよく指導員の方のお話や説明をお聞きになってください。
無事合格されますと教習終了証明書が渡されます。こちらの有効期限は1年です。
この期間内に銃の申請手続きをしてください。
なお、用のすんだ認定書と実包の譲受許可証は生活安全課に返納となります。

B所持許可の申請
必要書類等です。
●銃砲所持許可申請書
●譲渡承諾書
●同居親族所
●経歴書
●教習終了証明書
●猟銃等講習終了証明書
●戸籍抄本
●診断書 (精神保健指定医、精神科医、心療内科医または精神内科医の診断書 09/12/4改正
●写真2枚(ライカ版)
●手数料 10,500

印鑑
(平成15年4月16日銃刀法改正により戸籍抄本及び住民票は省略できる場合がございますが所轄によっては用意して下さいと言われる場合がございますので一度お住まいの所轄の警察署にて確認していただければと思います。)

これらを所轄警察署の生活安全課銃砲担当にて申請されますと約1〜2か月で許可がおります。
許可がおりましたら警察署に所持許可証を取りに行ってください。
2丁目以上の方も別途記載してから店頭に来てください。
許可証に必要事項がないと銃をお渡しできません。


許可がおりましたら銃砲店にて銃と引渡証明書をもって警察署に所持許可証を添えて確認をしてください。
確認は銃を引き渡されてから2週間以内(14日)となっております。
確認の印の無いうちに銃を使用してはなりませんのでご注意願います。
※上記簡単に説明させていただきましたが各都道府県によって提出書類が2部のところもございます。



さっそく所持した銃ですが標的射撃として射撃場でご使用はできますが射撃場以外では使用できません。
狩猟免許に合格して狩猟期間中、狩猟登録している方のみ狩猟税を払った県のみの猟区であれば使用は可能ですがその他はご使用できません。
地区や、その場所によって狩猟に関しては細かい決まり、マナーもありますので必ず確認をしてください。
また狩猟の許可に関しましては別になります。
栃木県は試験が年に2回しかございません。狩猟も一緒にという方はぜひ一度ご相談ください。
厳しいルール、マナーと感じる方もいらっしゃるかもしれませんがそのなかで与えられた者のみができる高貴あるスポーツであるということを忘れないでください。

当店では質問等いつでもご相談お受けさせていただきます。
少しでも分からないことなどございましたら是非一度ご連絡ください。

猟銃等所持許可取得のご案内


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