(有)ミツボシ銃砲火薬店 〒320ー0035 栃木県宇都宮市伝馬町4−4
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平成21年12月4日銃刀法の改正が施行されました。改正以降に更新をお受けになられる方や追加の所持許可を受ける方にご一読お願いいたします。
猟銃等所持許可更新(平成21年12月4日施行)
主な改正点
1更新申請期間の変更
これまで、更新申請期間は有効期間の満了する日の2ヶ月前から15日前まででしたが、 改正後は有効期間の満了する日の2ヶ月前から1ヶ月前に変更になりました。
ご注意ください。
2認知機能検査の実施
更新申請をする方(許可の有効期間が満了する日の年齢が75歳以上の方)
新規所持許可を受ける方(申請書を提出する日に75歳以上の方)
上記の方は認知機能検査の対象となりました。
手数料は650円となります。
3射撃技能講習の受講
猟銃(散弾銃及びライフル銃)を所持する方(空気銃は除く)は、更新申請時に銃種ごとの射撃技能講習終了証明書(3年間有効〜県内の指定射撃場で座学と実射を受講)が必要となりました。
技能講習受講手数料は12,300円となります。
ただし、平成21年度12月4日以後初めての更新を受けようとする場合は技能講習終了証明書は不要です。許可の追加をされる方も初めての更新を受ける前であれば不要となります。
4医師の診断書の変更
平成21年12月4日以降、精神保健指定医、心療内科医、精神科医の診断書が必要となりました。診断書に関しましては猟銃等所持専用の書式になりますが警察署、当店でもご用意しております。
なお追加で新規の猟銃を所持する場合も必要となります。
5申請時の添付書類の追加
市町村長が発行する身分証明書(破産者ではないということ)が必要となりました。こちらは市町村役場にて発行していただけます。
6誓約書の提出
欠格事項に該当していないということに誓約していただく書類です。警察署でご用意しておりますが当店でもご用意しております。
欠格事項とは破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方、精神障害若しくは発作による意識障害をもたらし他銃砲若しくは刀剣類の適切な取り扱いに支障を及ぼす恐れがある病気として政令で定められるものにかかっている方、アルコール、麻薬、大麻、あへんなどの覚せい剤中毒者などなど・・・猟銃を所持するにあたって支障が伴う恐れのある方かどうかの確認の誓約書です。
以前より許可が出ない方の対象事項で警察官より質問回答がありましたが別途書類に誓約書という形でご署名いただくことになりました。
7銃砲の保管設備の状況を記載した書面
警察署でご用意しております。当店でもございます。
8その他
実包の所持状況の記録簿 当店でお取り扱いしております。一冊300円になります。
こちらは更新の時に必要としますので21年12月4日以降の記録をつけてくださいますようよろしくお願いいたします。
9手数料の変更
手数料が一部変更になりました。
・許可証の交付を伴う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,800円から7,200円に変更
・許可証の交付を伴わない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から6,800円に変更
・同時更新2丁目以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,100円から4,400円に変更
・新規所持許可証の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円から10,500円に変更
・射撃技能講習(新設)銃種別に・・・・・・・・・・・・・・・・・12,300円
・認知機能検査(新設〜75歳以上の更新申請者)・・・650円
猟銃等所持許可更新、新規所持許可申請の手続きの変更について・・